京都町家ぐらし

京都の町家に暮らす玉葱ぽんが、食べもんやお酒、愛犬との日々をつづるトボけた四方山ブログ。ベタなまち徘徊、トホホな情景も織り込んでおとどけ!

よそのわんにゃん

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亀岡にゃんこ
先日、皆さまにお伝えしていた亀岡のにゃんこ、無事に里親が決まった。白黒ブチの2匹は、利酒師仲間のお家に。イケメンサバトラ君は、ブログ仲間の職場の同僚が引き取ってくださった。
どちらのお宅も若くて愛あふれるカップルで、実家でも猫を飼ってはり、たまたま生活が落ち着いたので猫を飼いたいと思うてはったタイミングやったみたい。これはもう、運命としか言いようがない。
そういう家で飼われたら、猫たちも幸せに育ってくれるやろう。
ブチ兄妹はさっそくやんちゃぶりを発揮してるみたいやし、サバトラもたぶんなじんでそう。ほんまに良かった。保護した友人はほっとしつつ、急に3匹がいんようになったし、ちょっと寂しそうであったが。そら、1ヵ月近う世話してたら、情も移るよね。

気に掛けてくださった皆さんにも、ありがとう。
この子らは幸せになれるけど、まだまだ人間の勝手で、虐待されたり捨てられたりする動物がたくさんいる。先日、ネットで片手片目のない犬が保健所に捕獲されたニュースを読んだ。胸がキリキリしつつ、心配することしかできひんかったけど、命の期限ぎりぎりでシェルターに引き取られたそう。うれしいて涙が出た。
どうかほかのたくさんの動物たちにも、温かいお家が見つかりますように。そして、そもそも身勝手な人間がいなくなりますように。

こんな可愛いい子たちが・・・(T_T)

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亀岡に住む友だちが、猫を保護しました。2週間ほど前のこと。職場へ行くと、玄関口に段ボールに入った子猫が捨ててあったそうです。職場では誰も引き取り手がなく、「保健所へやる」というので、いたたまれず持ち帰ったとのこと。仕事を終えて、箱を見に行ったらまだあったけれど、あと10分遅ければ保健所の車が来ていたという、ぎりぎりのところで保護したんやそうです。
けど、彼女の家にはシェルターから貰うた犬が一頭おり、それでも1匹ならなんとか飼えるけれど、物理的にも経済的にも1匹が限度なので里親を探しています。
我が家の犬たちは猫が目の敵で、しかもクーはこれから世話に手がかかるため一緒に飼うことができません。

子猫たちはどの子も顔立ちがきれいで、美猫に成長しそう。性格は雄が穏やかで、雌が一番やんちゃで遊び好きとのこと。3匹とも元気で、トイレもすぐ覚えたお利口さんです♪
土曜日曜でしたら、亀岡から日帰り可能なエリアへなら、友だちがご希望の場所まで連れて行きます。「飼えるよ」という方、とりあえず見るだけでもかまいませんので、本ブログの右上にあるフォームからメッセージを頂戴できれば友だちにおつなぎします(私はただいま出張中につき、お返事は21日になります)。

140809亀にゃんこ
うれしいことに、「アメちゃん」の引き取り手が名乗りを上げてくださいました。ありがとうございます。
残るサバトラのハンサム猫「ニャー♂」と、小柄やけどやんちゃな「ゴンちゃん♀」にも幸あれ!
安易に産ませて捨てた人間には天罰が下れ!と怒り心頭ですが、急務はこの子たちの飼い主探し。1匹でも、2匹まとめてでも、愛情たっぷりに責任を持って終生面倒を見てくださる方、どうか貰ってやってくださいm(._.)m
なにとぞよろしくお願いします!ご連絡、待ってますよ〜

茅の輪、松彌の水無月とフクちゃん

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140629下御霊茅の輪
お茶会の日は自転車で梨木神社まで行ってた。お稽古仲間とランチをして、まだまだゆっくりしたいけど仕事があるしと、別れての帰り道。寺町通りを下がってったら、下御霊神社で茅の輪くぐりをしてはった。そうか、明日は30日で、もう半年が終わるんやなぁ。
ちょっと寄り道して茅の輪をくぐり、あと半年の無事をお願いする。あっ!夏越の祓いといや、水無月食べんとあかんやん。ちょうど、ええとこに和菓子屋さんがあるやんか♪

140629松彌4
新烏丸通りの二条を上がったとこにある「松彌」さん。最近はちょっとご無沙汰しているが、昔は一緒にスキーへ行ったりした古いお連れである。菓子職人の純ちゃんは、おっちゃんやけど発想がチャーミング。お茶目なお菓子をたんと創作してはる。
代表的なんは梅酒風味の「金魚」で、清水に泳ぐ金魚が今時分にふさわしいたたずまい。ういろうの風鈴も、この造形はようできてる。短冊を揺らしたら、音が出そうである。

140629松彌5
もう一つ、季節のお菓子は「うちわ」。むっちりした上用饅頭の口当たりとあっさりしたあんこのハーモニーに、模様の焦げたとこがアクセントになってる。そこで、水無月と上生を3つずついただいた。

140629松彌1
純ちゃんとこは代々、四国犬を飼い続けてはる。先代は、うちの先代・ぱるとほぼ同い年で、一緒の時に京都市の長寿犬表彰をしてもろた。ぱるぷんてが元気やったころは、何回もフクちゃんと会いに連れてったし。
その先代フクちゃんは、ぱるが16歳10ヵ月で虹の橋へ行った半年後ぐらいに17歳で追いかけてきた。で、うちにクーが来たのと同時期ぐらいに、新フクちゃんが来たのである。

140629松彌2
新フクちゃんは、「四国犬らしないし、パチモン言われる」と純ちゃんのお兄さん。たしかに、先代と比べて顔が長いし毛が黒っぽい。精悍な風貌だ。
ちなみに、先代フクちゃんの生前のお姿はこちら。余談やけど、こないだ松彌さんにテレビの取材が来はったそう。今までにも何度もマスコミで紹介されてるのに、そこのリサーチャーさんは私のブログのプリントを持ってきはったそうだ。「アヤシい中国人」て言うて(爆)

140629松彌3
新フクちゃんは、若犬らしいピチピチ感満点。が、こんな精悍そうやのにビビリらしく、知らん人が来たら吠えるんやて。ぱるぷんてと先代は仲良かったけど、新フクちゃんとムサはどうかなぁ。
クーはここまで連れてこれへんが、ムサなら大丈夫やろうし、また試してみるわね。

あのウスラハゲに、また会う

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130107七草粥
7日の朝は七草粥。今年もちゃんとパック詰めのを入手して、無事に7草揃うたお粥を食べた。以前、売り切れの時は近所でそれらしいのを調達し、「たぶん七草粥」とか「犬のおしっこがかかってるであろう草粥」なんかも食べたが。
これで胃が休まる。と言いながら、こってりしたもんで晩酌してたら世話ないな。

130101飛行船
さて、今年の年末年始も、京都の上空を飛行船が飛んでた。私はたいてい犬の散歩中に見るのやけど、どういうわけか飛行船を目撃する日は、良からぬものにまで遭遇してしまう。近所の某施設に併設の空き地で写真を撮ってたら、向かいの家から「そこに犬を入れるな!ウンコで迷惑してんのや」と、濡れ衣を着せられ怒られたりとかね。

で、昨年末は、散歩の途中であのウスラハゲにまた会うた。
今回は、以前おっさんが放置をした道を通ってたら、またまた小さいウンコが落ちている。
ああ、またや。あのウスラハゲちゃうけぇ・・・・と思いながら紙を出して取っていたら、くだんのおっさんが武信稲荷神社の裏手を南へ下がってきたのだ。
この日も犬を連れ、バッグを持っているが取ったウンコの袋はない。そやしこのウンコは絶対にコイツのやと確信したのであるが、現行犯ではない。私はおっさんと10mぐらい離れていたが、思わず「おじさん、こないだ袋まで出したのに、ウンコ取らんかったでしょう。なんで取れへんのですか?」。

おっさんはイヤーな顔をして一瞬立ち止まったが、さらに「飼い主のマナーでしょう。犬が可愛いなら、責任を持って取ってください」と重ねた私。
と、うちの犬たちを見てリードを引っぱりキャンキャン鳴くプードルを抱きかかえ、足早に私の前を通りすぎるウスラハゲ。私の言うことなんか聞こえてまへんで、関係ないでという顔で、目の前を通り過ぎていった。

くそー今度はガン無視かよ。

「ええ歳して、こんなことで恥ずかしないんかなぁ」と背中に言うてしもたが、あぁ。胸くそ悪いので、もう二度と会いとうない。ウスラハゲもそうだろうが。
ところで放置されたお宅のおばさんは、顔見知りである。昔は犬を飼うてはったそうで、うちの犬を可愛がってくださる。そのおばさんと前に会うたとき、「薄茶のトイプードルを連れた65歳ぐらいのおじさん知りませんか?」と聞いてみたことがある。そしたら「たぶんうちの南のほうに住んではると思うけど、町内が違うから知らんのよねぇ」とのこと。しかしウンコ放置の件は薄々「あの人やろう」と感づいてはる。しかも息子と住んでるようで、その息子は放し飼いもするそうだ。
こんな街中で放して、事故とかあったらどうするんやろ。ほんまの愛犬家やないな。ウンコどころか、そういうことも無頓着な馬鹿たれ一家のようである。

130104くっつくムサクー
お口直しに、くっつく熊犬を。しかし、いつものことながら真っ黒けで可愛くないので、口直しにはならんなぁ(笑)


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この素敵な景色の中で、むかつく!

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お麩ばんざいの体験&賞味会、たくさんのご来場ありがとうございました! お陰様で大盛況でした。12月1日・2日はパルスプラザで「京都府農林水産フェスティバル」があります。京都府下の農産物・水産物・加工品や飲食屋台てんこ盛り、試食やお買い得品もいっぱいなので、でっかいエコバッグ持参で来てね。私は2日(日)午前11時から11時5分まで、京都ふるさと産品協会のブースで野菜ソムリエの試食会に出てます。


121125武信さんの銀杏2
急に冷えこんだけど、おかげで今年の紅葉は鮮やか。武信稲荷神社の銀杏もイケメン神主様に負けへんよう、まぶしいほどに色づいてる。

121125武信さんの銀杏1
こっちのは写真を撮った先週はまだ緑っぽかったけど、1週間で見事に真っ黄色に変身した。あぁきれい。
そんな晩秋の朝は、散歩に出ても気持ちがエエ。クーさえ歩いてくれたら(泣)

この日も、ムサとクーを連れて近所をちょこっと歩いただけで、「わしゃぁもう帰るだ」とイヤイヤ。しょがないし、とりあえずクーだけ先に家へ連れ帰ろうと、来た道を引き返した。そしたら狭い曲がり角で薄茶のトイプードルを連れた人と遭遇。そのプーはうちの犬を見てきゃんきゃん鳴きながら腰を落とし、プリプリ〜。うちの犬たちはそっちへ行きかけたんで「ほら、今はウンチしてはるからあかんで」とリードを引いた。
連れてるのは65歳ぐらいの男性。ウンコする犬をぼんやり眺めてはる。
私は通り過ぎかけてんけど、なんか不審な感じがしたんで振り返ってみたら・・・・ウンコを取る気配がせんかったのに、歩き出した男性。
「おじさん、ウンコはちゃんと取ってくださいよ」と、思わず声をかけた。
「う、あぁ」と、返事とも言えん声を発したものの、立ち止まってはったんでじっと見つめたら、渋々持っていたお散歩バッグからレジ袋を取り出さはった。さすがにそこまでしたら取らはるやろうと、私は歩き出し、家にクーを置いてからムサとまた出かけた。この程度の散歩では、ムサはぜんぜん足らんからね。が、何となく気になったんで、さっきの道まで行ってみた。


ウンコ、取っとらへんやないけぇ!!!!!


とある家の塀沿いに、親指ほどのブツが2本置き去りにされていた。
どうやら人に言われて袋を出すポーズだけは見せたものの、私が居なくなったので取らずにバックレたらしい。
くそー、あのうすらハゲ!
と悪態をつきながら、持っていた紙で取ってクーのブツが入った袋に詰めたけど、なぜ、袋まで出しておいて取らないのか。そこまでして面倒なのか? その、持ってるお散歩バッグはなんのためだ?
己が面倒がれば、放置された家の人が迷惑する。自分の家に同じことをされたらどんだけイヤか、なんで想像力が働かへんのやろ。貧相なオッサンやったけど、精神もなんて貧しいんだ。
おそらくもうリタイヤしてはると思うが、現役時代は偉そうにしてたかも。オソマツなマナーやのに、あれで部下を叱ってはったかもと思えば、部下であった人が気の毒でならない。ま、これは私の妄想だが。
とにかく、愛犬が可愛いなら、ウンコだってちゃんと取ってやれよ。己もウンコぐらいするだろ、それ、汚いからって拭かずにパンツ穿かんだろ?
一人が取らなきゃ、飼ってる人みんなが不届き者に見られるんだよ。自分さえ良ければという行いが、犬を飼いにくい環境にしているのに気付けよ。と思いつつ、声をかけておきながら、最後まで見届けへんかった自分にも腹が立つ。
ウンコ袋をぶら下げて、近所をウロウロ見て回ったけど、すでにオッサンの陰はなし。たぶん近くに住んでると思われるが、家を突き止めたらウンコを置いて帰りたいゾ。今度見つけたら、絶対に取り終えるまで凝視してるからな(怒)


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動物愛護法改正へのパブコメ、締め切りは12月7日!

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環境省への動物愛護法改正についてのパブコメが今夏に募集された。
その前のパブコメでは、業者の組織票が上回ってしもて残念な結果になってしもたが、前回は一般人のコメントが上回り、良い方向に動きそうである。誠に喜ばしい。

こちらにARKも支援してくださってる糸井重里さんが詳細をUPしてくださっている。
ほぼ日刊イトイ新聞−犬と猫と人間のはなし。

本文のひな形を作ってくださった、こちらもご参考に。ジュルさん、ありがとう。
ジュルのしっぽ−猫日記

で、後半のパブコメ募集、締め切りが12月7日に迫ってる。
ギリギリの記事で申し訳ないけど、賛同する人はどうかメールまたはFAXで、送って欲しい。
動物愛護法について、声を挙げられる5年に一度のチャンスをぜひ利用して!
添付ではなく、本文に流し込みでお願いします。

募集締切は、平成23年12月7日(水)必着! よろしくお願いします。


【 送り方 】
●「募集要領」は環境省HPへ
●電子メール(添付は不可、本文に流しこむこと)、ファックスで提出してください。
●メールの場合は、このアドレスへ投稿「aigo-arikata@env.go.jp」
●メールの場合は、書式形式を「テキスト形式」にしてください。
[注意]「Microsoft Office Outlook 2003」では、「新規作成」を開いて、ツールバーのところに「HTML形式」とか「テキスト形式」と表示されています。これを「テキスト形式」に。
●ファックスの場合は、A4用紙で「03-3581-3576」へ送信。


ここからが送信内容です
1〜3はあなたの名前・住所・電話・メルアドをご記入ください。あとはコピペでOK!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

宛先:環境省自然環境局総務課動物愛護管理室御中

件名:「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見

1.意見提出者名/※あなたの名前

2.住所/あなたの〒・住所

3.連絡先/あなたの電話番号、FAX番号(あれば)、メルアド


4・意見

[該当箇所]
1.虐待の防止 (1)行政による保護等(1頁)
[意見]
都道府県等の動物愛護担当部局と警察が、環境省に事件内容が虐待に該当するか照会し、虐待に該当する恐れがあるときは、警察を同行の上、立入り検査をして動物の安全の確認と確保に必要な措置をとるように、虐待を取り締まる責務と手順を法に定める。
[理由]
行政には強制的権限は一切なく、また、警察は動物愛護法に精通していません。そこで行政に司法警察権を与える方法もありますが、危険との見解もあって叶いそうにありません。上記の連携モデルは現場レベルで実践されたこともあるケースなので検討を求めます。

[該当箇所]
1.虐待の防止 (1)行政による保護等(1頁)
[意見]
問題事例の受付窓口を、環境省に設置する。
[理由]
警察が動物愛護法に精通していないことが、虐待事件の解決と防止に支障になっていますが、すぐに改善できることではありません。また、自治体の職員にも同じことが言えます。当面は虐待事例を最もよく熟知している環境省が窓口となり、警察や自治体の活動が円滑に進むようにするべきだと思います。

[該当箇所]
1.虐待の防止 (1)行政による保護等(1頁)
[意見]
立入り又は調査を拒み、妨げ、忌避する所有者や動物取扱業者に対して、一定の条件を前提に裁判所の許可状によって、都道府県等が臨検と捜査及び動物の一時保護ができるよう改正する。
[理由]
特に緊急性が必要な場合は、児童福祉法及び児童虐待防止法を参考に、一定の条件を越える悪質性がある場合は、緊急的に行政に司法警察権を与え、臨検と捜査及び動物の一時保護を定めることを求めます。

[該当箇所]
1.虐待の防止 (1)行政による保護等(1頁)
[意見]
虐待が生じる前に未然に相談できる体制を整えるために、都道府県等の動物愛護担当職員等、動物の愛護に業務上関係のある者及び団体及び警察は、動物の虐待の早期発見に努めなければならないことを法律に追加する。
[理由]
動物虐待の防止の実効性を上げるには、行政の動物愛護担当職員だけでは限界があります。そこで、実際に運用実績がある児童虐待防止法第3条で定めている「国及び地方自治体の虐待の予防及び早期発見の責務」を参考に、警察や検察等も含めた動物虐待の改善及び防止体制の整備とその責務の明確化を求めます。

[該当箇所]
1.虐待の防止 (2)取締りの強化及び罰則規定の見直し(2頁)
[意見]
虐待の定義を法律上で、具体的に列記して規定するべき。
一 愛護動物にみだりに給餌又は給水をせずに衰弱させること。
二 愛護動物の傷病を治療せず、みだりに放置すること。
三 愛護動物の生命に支障をきたす又はその恐れのある行為もしくは環境で飼養すること。
四 愛護動物の身体に支障をきたす又はその恐れのある行為もしくは環境で飼養すること。
五 愛護動物の精神に支障をきたす又はその恐れのある行為もしくは環境で飼養すること。
六 愛護動物の大きさ・生態等に対し、正当な理由なく、日常的な動作を妨げるような狭い空間で飼養すること。
七 愛護動物の母体に過度な負担をかけ、年に複数回又は未熟な個体に繁殖させること。
八 愛護動物を保護する責任のある者が遺棄し、又はその生存に必要な保護をしないこと。
九 愛護動物に不必要な暴力をふるい、又は不必要な行為により恐怖を与えること。
十 その他愛護動物の生命及び身心に支障をきたす又は恐れのある不作為で不要な苦しみを与えること。
[理由]
取り締まりの実効性を高め、積極的な摘発を促し、虐待行為を確実に処罰するためにも、動物愛護法の中で定義を具体的に十項目前後で規定することを求めます。

[該当箇所]
1.虐待の防止 (3)闘犬等(2頁)
[意見]
・闘犬・闘牛・闘鶏等を禁止するべきです。
・行事開催者の動物取扱業者登録の義務化に賛成です。
・行事には獣医師を配置することを義務化するべきです。
・都道府県等の動物愛護担当職員を監視員として配置ことを義務化する。
[理由]
すでに一部の自治体の条例で禁止されている通り、現代の倫理観に照らせば社会的に許容せざるものです。動物のせり市の主催者を動物取扱業者として取り締まるのであれば、動物の闘いを見せる目的で人を集める闘犬等の主催者も動物取扱業者として取り締まるべきです。また、少なくとも虐待行為を監視する体制は最低限必要です。

[該当箇所]
2.多頭飼育の適正化(2頁)
[意見]
多頭飼いを未然に防止するために、第25条に「生ずるおそれがあると認められるとき」及び「発生の防止のため」を追記する。
[理由]
多頭飼い崩壊では迅速な対応ができないことが、常に課題になります。生じてからだけではなく、生ずるおそれがある場合でも、迅速に問題の発生を防止できるよう、現行の勧告及び命令が機能するように改正することを求めます。

[該当箇所]
3.自治体等の収容施設(3頁)
[意見]
収容施設の施設及び管理に関する基準を示すことに賛成です。
[理由]
施設の背景によって現状は様々ですが、特に、温度や湿度管理、給餌方法、衛生状態など、動物が最低限保障されるべき住環境等については全国一律の基準が必要だと思います。

[該当箇所]
3.自治体等の収容施設(3頁)
[意見]
第40条に「都道府県は、幼齢・老齢動物、負傷動物については、少なくとも麻酔薬併用による殺処分とする」よう改正する。
[理由]
第25回中央環境審議会動物愛護部会議事録において、日本は国として「(幼齢・老齢動物には)二酸化炭素での処理方法というのは、おそらく安楽死ではない」と認めています。日本は安楽死ではない方法と認識した上で、動物を殺処分しているということです。現在、全国47都道府県の自治体のおよそ半数が、自主的な取り組みで「炭酸ガス一部麻酔使用」に取り組んでいます。都道府県自治体に関しては、国として認識している「幼齢動物、老齢動物、負傷動物には、少なくとも麻酔薬併用による殺処分とする」は可能です。よって、都道府県については第40条に明記することを求めます。その他の自治体や即時性が困難である場合は、経過措置を設定してもよいでしょう。

[該当箇所]
3.自治体等の収容施設(3頁)
[意見]
第35条を「引き取らなければならない」から「正当な理由が認められる場合、引き取ることができる」に改正する。加えて、同条の項に都道府県等の努力義務を追加する。
[理由]
本来、引取りは緊急避難的措置です。現在の条文を根拠にして、飼養放棄者への教育、説得といった引取りを防止する努力をせずに引き取ることは本末転倒です。そのため、正当な理由が認められ、やむを得ない事情が確認できる場合に引取りできるように改正し、かつ、その確認や説明の努力義務を追加するよう求めます。

[該当箇所]
3.自治体等の収容施設(3頁)
[意見]
個人及び法人が二回以上動物の引取りを求め、それを引取らなければならない場合は遺棄と定義し、第44条第3項の罰則に処する。
[理由]
日本における動物行政で本来、最も問題なのは動物の飼養を放棄する人です。収容された動物のじつに85%もの高確率で殺処分されている現状を踏まえれば、一度ならず二度以上引取りを求めてくる飼養放棄は遺棄に値します。第44条3項と同様の罰則に処することを求めます。

[該当箇所]
3.自治体等の収容施設(3頁)
[意見]
第35条第2項を「所有者の判明しない犬又はねこの引取りを拾得者その他の者から、駆除目的で引取りを求められた場合は引取りしてはならない」と改正する。
[理由]
処分(殺処分及ぶ譲渡等)の85%が殺処分である現状では、都道府県等による引取りは、ほぼ間違いなく殺処分であると言わざるを得ません。第35条第2項の規定は「駆除目的での殺処分を社会的に行うこと」を意味し、動物愛護の精神に著しく反する規定です。譲渡が保障される体制になるまで、引取り対象から除外することを求めます。

[該当箇所]
3.自治体等の収容施設(3頁)
[意見]
第35条に「所有者の判明しない犬又はねこ」は都道府県等及び警察署で、最低2週間保管するよう規定する。
[理由]
「飼い主がいると思われる犬又はねこ」は収容施設だけではなく、警察署へも引き渡しができ、その場合は2週間処分されません。しかし、同じ「飼い主がいると思われる犬又はねこ」が収容施設に持ち込まれると「飼い主がいない犬又はねこ」と同じように狂犬病予防法に基づき、2日間公示されその満了後1日以内に引取りがない場合は処分されてしまいます。動物愛護に則る収容施設の方が、設備がない警察署よりも短い期間しか譲渡又は返還の機会が与えられない現状は正さなければなりません。

[該当箇所]
3.自治体等の収容施設(3頁)
[意見]
所有者の判明しないねこ等及び生後90日以内の子犬(生後90日を経過した犬及び牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひるを除く)は、狂犬病予防法6条の抑留に関する事項の適用外であるため、動物愛護法において都道府県等は告示期間3ヶ月、少なくとも遺失物法施行令3条2項に基づき最低2週間は設けると定める。
[理由]
狂犬病予防法6条の8及び9に基づき、2日間の公示期間満了後1日以内に引取りがない場合は、処分されています。しかし、同法2条の適用範囲では、6条の抑留の適用は犬のみに限定されており、ねこ等及び生後90日以内の子犬には適用されません。都道府県等の条例や国の通達で慣例として、ねこ等も処分されてしまっていますが、このような公示期間の実態は、ねこ等に関して言えば明らかに違法です。この状態を整理するために、ねこ等に関しては動物愛護法において遺失物法に則り、公示期間3ヶ月、少なくとも遺失物法施行令3条2項に規定される動物の場合の条項にある2週間は処分されないように改正しなければなりません。

[該当箇所]
3.自治体等の収容施設(3頁)
[意見]
「第4章 都道府県等の措置」に、譲渡事業の義務化を追加する。
[理由]
未だに譲渡活動をまったく実施していない自治体があります。殺処分はして譲渡事業はしないというのは愛護ではなく、ただの動物管理行政です。最低限、努めるよう法律で義務化することを求めます。

[該当箇所]
4.特定動物(3頁)
[意見]
「特定動物の飼養又は保管の方法の細目」に、動物の生活環境保全に関する事項を追加する。
[理由]
上記細目には、動物の生態や習性等に配慮した生活環境の保全が、まったく記されていません。これでは特定動物の生活は保障されていないに等しい状態です。家庭動物や展示動物の「飼養及び保管に関する基準」と同じように、動物愛護管理法に則った動物の健全な飼養の基準の追加と管理を求めます。

[該当箇所]
5.実験動物の取扱い(4頁)
[意見]
登録制にするべき。
[理由]
現在は自主管理体制であるため、業界主導で管理しており、実験動物の現状が不透明です。現に文部科学省や厚生労働省等の基本指針等を、適用していない施設が存在します。実験施設及び実験動物生産販売業者を登録制として、記録の保管及び情報開示を義務化することを求めます。

[該当箇所]
5.実験動物の取扱い(4頁)
[意見]
自治体による立入り検査等の際は、専門家を同行させる。
[理由]
専門的知識が要求されるため、自治体の職員では判断が困難であることが想定されるため、専門家を同行して実施することを求めます。

[該当箇所]
5.実験動物の取扱い(4頁)
[意見]
外部査察を義務化する。
[理由]
実験動物業界は自主的管理のレベルに留まっていますが、先進国で業界主導管理なのは日本ぐらいしか見当たりません。自主的な組織による監視ではなく第三者による客観的な監視制度を求めます。

[該当箇所]
5.実験動物の取扱い(5頁)
[意見]
実験施設及び実験動物生産販売業者を動物取扱業に含むべき。
[理由]
人の飼養する動物はすべて動物愛護法の対象であり、現在の動物愛護の理念では、実験及び産業動物も福祉が保障されなければなりません。2010年の国際獣疫事務局(OIE)で畜産農業及び実験動物を動物福祉向上に含む綱領が制定されたことを受け、日本がこの規約を無視するわけにはいきません。

[該当箇所]
5.実験動物の取扱い(5頁)
[意見]
第10条の「動物」につく(  )内の定義条件を削除し、実験施設及び実験動物生産販売業者も、動物愛護法の適用を受けるように改正する。
[理由]
人の飼養する動物はすべて動物愛護法の対象であり、現在の動物愛護の理念では、実験及び産業動物も福祉が保障されなければなりません。2010年の国際獣疫事務局(OIE)で畜産農業及び実験動物を動物福祉向上に含む綱領が制定されたことを受け、日本がこの規約を無視するわけにはいきません。

[該当箇所]
5.実験動物の取扱い(5頁)
[意見]
第41条第1項の「配慮するものとする」を「利用しなければならない」とする。
[理由]
現行法では3R(代替法、使用数削減、苦痛軽減)のうち、第2項で苦痛軽減しか義務化されていません。代替法と使用数削減は、努力目標に留まっています。これでは原則すら義務化されていない野放し状態と変わりません。

[該当箇所]
5.実験動物の取扱い(5頁)
[意見]
実験施設及び飼養施設に、実験動物監視者として獣医師を選任し、常時配置することを義務づける。
[理由]
2010年に国際獣疫事務局(OIE)によって、実験動物福祉に関する国際綱領が制定されたことを受け、実験動物に携わる獣医師の役割の重要性が高まっています。自主規制による運営を実施しているのであれば、少なくとも、実験動物が人道的な取扱いを保障される環境を担保するために、飼養、保管、外科的措置、麻酔等苦痛軽減処置等において、獣医師を選任し、常に監視及び助言を受けられる体制にすべきです。同じ自主規制であるアメリカにおいても、獣医師の選任は法制化されています。なお、実験動物技術者では監視になりませんので除外します。

[該当箇所]
6.産業動物の取扱い(5頁)
[意見]
産業動物の「5つの自由」を法に明記する。
[理由]
2010年に国際獣疫事務局(OIE)によって、畜産動物及び実験動物も動物福祉向上に含む綱領が制定されたことを受け、動物愛護法に産業動物の福祉の原則である「5つの自由」を明記して規定することは不可欠です。

[該当箇所]
6.産業動物の取扱い(5頁)
[意見]
「産業動物の飼養及び保管に関する基準」の第3から第7までを義務化する。
[理由]
第3から第7まですべてが、「努めること」もしくは「配慮すること」と結ばれており、基準制定の効果がありません。すべて義務化及び罰則の設定を求めます。

[該当箇所]
6.産業動物の取扱い(5頁)
[意見]
産業動物業者を動物取扱業に含むべき。
[理由]
人の飼養する動物はすべて動物愛護法の対象であり、現在の動物愛護の理念では、実験及び産業動物も福祉が保障されなければなりません。2010年の国際獣疫事務局(OIE)で畜産農業及び実験動物を動物福祉向上に含む綱領が制定されたことを受け、日本がこの規約を無視するわけにはいきません。

[該当箇所]
6.産業動物の取扱い(5頁)
[意見]
第10条の「動物」につく(  )内の定義条件を削除し、産業動物業者を動物愛護法の適用を受けるように改正する。
[理由]
人の飼養する動物はすべて動物愛護法の対象であり、現在の動物愛護の理念では、実験及び産業動物も福祉が保障されなければなりません。2010年の国際獣疫事務局(OIE)で畜産農業及び実験動物を動物福祉向上に含む綱領が制定されたことを受け、日本がこの規約を無視するわけにはいきません。

[該当箇所]
6.産業動物の取扱い(5頁)
[意見]
飼養・管理に係わるコストが増加し、私達国民の経済負担が増加することにつながっても、産業動物の福祉を向上させ、健全な環境で管理された畜産物を求めます。
[理由]
飢えや渇き、病気や怪我、行動の抑圧、恐怖、不快から解放され、自由で健全な環境で飼育された畜産物を求めます。

[該当箇所]
7.罰則の引き上げ(5頁)
[意見]
第44条の罰則規定を、殺害のときは「個人の場合3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金」、傷害のときは「個人の場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人の場合5000万円以下の罰金」に改正する。
[理由]
児童虐待防止法では、殺害と傷害は当然のように量刑が違います。また、器物損壊罪では物品に「3年以下の懲役または100万以下の罰金」が規定されています。動物が殺害された場合は倫理上、物品よりも命ある動物に重きを置くべきです。

[該当箇所]
7.罰則の引き上げ(5頁)
[意見]
第44条の第2及び3項において、第2項の虐待のときは「個人の場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人の場合5000万円以下の罰金」に、第3項の遺棄のときは「個人の場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人の場合5000万円以下の罰金」に改正する。
[理由]
虐待は傷害に匹敵する行為であり、第44条の傷害の場合と同様の罰則を与えるべきです。また、これまで虐待と遺棄を同様の罰則としてきたことから、それに倣って以上のように改正することを求めます。

[該当箇所]
7.罰則の引き上げ(6頁)
[意見]
第46条及び47条の動物取扱業等の罰則を引き上げる。
[理由]
罰則規定の改正に合わせ、引き上げることを求めます。

[該当箇所]
8.その他 (1)犬のマイクロチップの義務化(6頁)
[意見]
犬猫のマイクロチップの義務化には反対です。
[理由]
まだ環境整備が十分でない上に、肉体に異物を挿入する方法は少なからず倫理的な問題があるので、一様に法律で義務化できるような事ではないと思います。

[該当箇所]
8.その他 (1)犬のマイクロチップの義務化(6頁)
[意見]
繁殖業者が出荷する犬猫には、マイクロチップ装着を義務づける。
[理由]
子犬子猫のトレーサビリティを確保するために義務づけます。トレーサビリティは、店舗ではなく、繁殖業者の段階から確保しなければ意味がありません。犬は生後2週齢、猫は4週齢から装着できます。出荷する前に「個体識別番号」「出生日」「出荷日」を登録した上で出荷を義務づけます。

[該当箇所]
8.その他 (2)犬猫の不妊去勢の義務化(6頁)
[意見]
犬猫の不妊去勢の義務化には反対です。
[理由]
不妊去勢は人の住環境に動物を無理やりに合わせているのであって、けして義務化してよいような事ではないと思います。

[該当箇所]
8.その他 (2)犬猫の不妊去勢の義務化(6頁)
[意見]
猫が屋外へ出ることができ、又は出ている環境で飼育している場合は、不妊去勢手術を義務化する。
[理由]
所有者のいる猫が屋外で繁殖行動できるような状態で飼養することは、引取り数の半数を子猫が占めている現状からみて看過できません。「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の第5の3に原則として繁殖制限措置が挙げられてはいますが、猫の引取り数や殺処分数は改善されていません。そこで、例えば法第三節に加えて、罰則対象にして徹底をはかり、又、啓蒙することで、悩みどころの猫の引取り数の削減につながると思います。

[該当箇所]
8.その他 (3)飼い主のいない猫の繁殖制限(6頁)
[意見]
都道府県等は、飼い主のいない猫の繁殖を適切に管理するため、活動主体となる地域住民に必要な指導及び助言に努めなければならない。
[理由]
殺処分頭数の65%以上を占める猫の繁殖制限は、動物愛護の重要課題です。しかし、未だになんの措置も講じていない自治体があるのが現状です。主体は自治体ですが、後押しする義務が法律にはあります。地域猫活動の普及と成功事例が進んだ現在において、全く講じないことは認められません。

[該当箇所]
8.その他 (4)学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養(7頁)
[意見]
家庭動物や展示動物にあるように、「飼養及び保管に関する基準」を作成し、学校に義務づける。
[理由]
情操教育の場である学校において、虐待や杜撰な飼養は許されません。学校側が意識していない状況だと思われるので、基準を作成し、動物愛護法に抵触しないよう啓発していくことを求めます。

[該当箇所]
8.その他 (5)災害対応(7頁)
[意見]
動物愛護管理法に、都道府県等が講じるべき基本的な事項を規定するべき。特に、「避難所における飼育体制の整備(動物同伴可能な避難所及び仮設住宅の確保の事前計画)」「動物の救護(負傷又は放し飼い状態の動物の保護と収容)」、「シェルター設営や一時預かり先の確保」、「迷子動物の捜査等動物飼養者への支援」は欠けがちですが、必ず問題が表面化するので規定すべき。
[理由]
自治体の地域防災計画等に反映されるようになりましたが、かなり内容や徹底度に幅があります。全国一様に規定が必要な事項については、少なくとも都道府県の自治体には作成を義務化することを求めます。特に動物同伴可能な避難所は、事前に取り決めて住民に周知していただきたい。

[該当箇所]
その他
[意見]
第38条、第39条の動物愛護推進員及び協議会は、都道府県の自治体には「設置しなければならない」と改正する。
[理由]
現行法では「委嘱することができる」「組織することができる」という規定であるため、現在にいたっても都道府県の自治体にもかかわらず、5〜6つの自治体が未だに設置していません。言うまでもなく、動物愛護の実行主体は自治体であることを踏まえれば、双方とも必要不可欠です。指定都市や中核都市は除いても義務化することを求めます。

[該当箇所]
その他
[意見]
5年後の改正時は、人が動物を管理する基準を定めた「動物愛護法」ではなく、動物の権利を保障する「動物福祉法」を制定する。
[理由]
人の権利ばかりを押しつける傲慢な社会は、結果的に虐待や多頭飼い崩壊を許し、野生動物の異常繁殖や住民が被害を受けるような事態を招いています。例えば、虐待や多頭飼い崩壊では、人の所有権が当然のように優先されて、保護が手遅れになります。また、野生動物の駆除では殺処分ありきで、未然に防げるような問題が取り組まれずにいる状態です。もし、少しでも動物の権利が保障されていれば、事件を未然に防ぎ、緊急性が高い場合は一時保護できるようになったり、野生動物を観察している専門家と協力すれば、異常繁殖や駆除が必要ない住環境を維持するよう努めることができるのです。道徳論だけではなく生活環境の改善のために、私達国民が求めている社会は、人と動物が共生できる社会です。次回改正の際は動物福祉法への移行もしくは新設を求めます。

よかったなぁ(うれし涙)

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110715おやつ1
また暑さがぶり返してきたんで、朝の散歩は7時までに出んかったらえらいことになる。涼しい日なら駅の向こうまで行って、パン屋さん前のテーブルで一休み。人間は買うたパンを食べ、犬にもおやつを。
ほうれ、おやつやで〜。

110715おやつ2
すかさず食いつく、近ごろいやしいムサ。「マテ」をさせると床がヨダレでビタビタになってしまうんで、すぐにやらんとアカンのよ。
クーは気がついても「あ・・・ああぁぁぁ」と見てるだけ。
どんくさいやっちゃ。猫を見ると豹変し、よその犬に突然噛み付く凶暴な犬とはとても思えへん。

110715おやつ4
ほれほれ、クーもお食べ。
バクッガツッ・・・・またムサにとられました。とほほほほな顔の、クー。

110715おやつ3
はいはい、と、目の前に持っていって、ようやくありついたクー。いつもこんな感じであるが、真ん前まで持っていってやると、焦って食いつくので指が要注意である。

さて、話は変わるが、近所に一頭の犬が居た。
とある家に飼われてたんやけど、そこの家はしょっちゅう犬が変わる。いつの間にかいんようになり、しばらくして新しい犬が繋がれているのだ。今までの犬はいったいどこへ行ったのか・・・・。飼い主とは面識がないが、ご近所の噂では“さる筋”の人なんやそう。

で、本人は動物好きやと言うてはるらしいが、犬たちは粗雑な飼い方をされていた。時々前を通るけど、家の前のわずかなスペースに置かれた犬小屋で、散歩用リードに繋がれている。犬の行動範囲はリードの長さだけ。
水やエサが百均の鍋みたいなもんに入ってて、それが空っぽの時もある。そのエサも、大袋のが口を半開きにしたまま無造作に犬小屋の上へ置いてある。夏場なら変質しそうで、とても「愛犬」に対する接し方には見えへん。
うんこやしっこで小屋の周りがごてごてになってるのも日常茶飯事、見かねて近所の人が交代で散歩に連れてはるのを何度か見たことがある。

その犬が、ここ半年ぐらい前に会うたら(当然、近所の人が散歩させてはった)、ゼェゼェとしんどそうであった。推定8歳ぐらい、老化にはまだ早いのだが・・・・きっとフィラリアの予防薬も投与してないのやろう。
ヨロヨロと歩く犬を見て、可哀相でたまらんかった。
もうあんまり長うないのでは・・・そう危惧していた矢先、犬宅の前を通ると小屋が・・・・・無い。

最悪の結末を想像し、泣けてきた。何もしてやれへんかってゴメンよ。今度生まれてくるときは、ええとこに飼われるんやで。


2週間ぐらい経ってから、旧犬宅のわりと近所を通った。
そしたらお洒落な家のガレージに犬が居る。あれ、ここの家、犬飼うてはったかな?
と顔を見ると、「ワンワン」と吠える犬・・・・・・見覚えがあるっ。
向こうもこちらの2頭を見て吠えるのをやめ、「おっ!」というような表情をした。

側に置いてあった小屋は、あの家にあった小屋。
そうか!お前ここに貰われたんか!!
良かったなぁ、としみじみ喜んで近づいたら、家の中から人が出てきはった。見れば、時々お散歩に連れて行ってはった人である。
「この子、引き取ってあげはったんですね。ああ良かった。ありがとうございます。ほんまに良かったなぁ」
そう言いながら目を細めていると、犬も嬉しそうに尻尾を振る。

「エエ犬やから、ちゃんと飼うてもろたら見違えるね」と、私。
「この犬、○○やったんですね。私はてっきり雑種やと思てたんですけど。なぁ悪かったなぁ、雑種やと思うてて」と、笑いながら犬に話しかける、新しい飼い主。
気がかりやった体調のことを尋ねてみると、今にも死にそうな時はさすがの旧飼い主も病院へ連れて行かはったらしい。で、今度発作が起きたら命の保証はないと言われたのを、投薬でつないでいるとか。が、短いリードで繋ぎっぱなしやったときより顔色が良うて(毛皮に隠れて見えへんが、たぶん)元気そうである。新飼い主さんも「なんか元気になったみたいで、もうしばらくは大丈夫やと思うんですけど」。
薬も2ヵ月ほどは旧飼い主さんが飲ませてはったのを、譲り受けてからは全部新飼い主さんが面倒みてはるとのこと。もちろん病院やら注射代も全てやろう。

旧飼い主は「愛犬家」なので犬を手放すことを嫌がらはったそうやけど、近所に住むお母さんは貰ってやってくれと頼まはったらしい。そんなわけでお母さんはどうもないけど、いまだに旧飼い主は機嫌が悪いそう。そんな態度を取るんなら、もっとちゃんと飼えよな。

余命がわからん治療費もかかる犬を、最後まで(たぶん最後ぐらい安楽に)面倒みてやりたいと手をさしのべはった、新飼い主さんの温かさに頭が下がる。気をもんでるだけで何もせんかった自分が恥ずかしい。
ほんまに、捨てる神あれば拾う神あり。

気の強い、懐きにくい犬なんやけど、新しい飼い主にはすっかり懐いている様子。しかもわずかな間に顔立ちが柔らこうなってる。今までの5倍ほどあるヒモの先でちょこまか動く犬。傍らに置かれたお茶碗も可愛い模様入りで、ちゃんと蚊取り線香も焚いてある。時々いてへんことがあるので、きっと晩や天気の悪い日は家の中に入れてもろてるのやろう。
良かった、ほんまに良かった。気張って長生きして可愛がってもらいや、せっかくの幸せな終の棲家なんやし、今死んだらソンやで。

けど、こんなに可愛がってもろうて、何よりその表情の柔らかさが今の暮らしの幸せを物語ってると思うが・・・・それでも旧飼い主に会うと嬉しそうに尻尾を振るそうである。
つくづく、犬とは哀れな生き物だ。そんなにまで人を想う心が痛い。うちのムサかて前の飼い主を忘れてへんしなぁ。それが犬という生き物だからこそ、余計に愛おしい。


いま、環境省が動物取扱業の適正化について一般からの意見を求めています。
動物が劣悪な環境で繁殖させられ、販売され、売れ残れば悲惨な目に遭うのを防ぐため
ぜひ意見をお送りください。8月27日(土)までによろしく!
環境省のホームページ

●環境省へのパブリック・コメントの送り方について
Blue Bird's Nest
One Action for Animals



livedoor Blog開発日誌で紹介していただきました
我が家の先代ワンコたちと暮らした日々が本になってます。毎日スリリングで、喜怒哀楽満載。犬好きなら、買うてソンはないですえ。笑い多めで退屈させません!
洛中いぬ道楽 京都で犬と暮らす洛中いぬ道楽 京都で犬と暮らす
著者:玉葱 ぽん
販売元:幻冬舎ルネッサンス
(2009-09-15)
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愚痴ですが

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110506飛行船2
一気に夏日となった連休。晴れの日はまぶしいし、暑い。そんな休日の朝、京都の空には飛行船が浮かんでた。毎年、この時期になるとブーンと音がして、見上げたら親しみを感じる寸胴の船体が見える。飛行船はええなぁ、あの体型でも飛ぶんやから。

110506飛行船1
あの日も、散歩に出たらちょうど飛行船が南西から北東へと飛んでいくとこやった。ゆっくりしてるようで、近くで見ると意外と速い。
我が家の近所にとある建物があり、そこには庭とも言えん8畳ほどの地面が付属している。軽自動車も通れへんような狭い道の脇に高さ60cmほどの仕切りがしつらえてあり、両側は人が通れるようイケイケになっている。仕切りには、建物の主ではなく、近所の人が置いたような鉢植えがいくつか並んでる。
散歩に出たとき、上空に音がして飛行船が近づいてきたんで、その地面に入って携帯を向けていた。

そしたら、空き地が面する道路の西にある路地からオジイとオバアが出てきはった。
「ちょっとあんた、ここは子どもも遊んだりするとこやさかい、犬を入れるな!」
「ちょっと通りがかりに入っただけですけど」
「通りがかりて、ぜんぜん退かへんやないか。あんたら、ウンコさしてほっとくさかいに迷惑してるんや。早よう出て行って!」
携帯を構えて写真を撮ってるのは、見たらわかるやろう。撮り終えたらすぐに退きますがな。それに犬たちは、腰を下ろしてるわけでもない。
「犬に用を足さしてるわけ違いますけど。それに、私はちゃんと取ってますよ」
そう言うたが、あいにく家から出たばかり。ウンコ袋はバッグに入ってるが手ぶらである。それを見透かすように、オジイは
「みんなそう言わはるのや。そやけどみんな、取らんと知らん顔してるんや」
と、ご立腹である。私はここにウンコが落ちてるのを見たことないけど、何度かそういうことがあったらしい。オジイは、それが全部私の仕業やと思いこんでるようである。

「あのね、今はまだしてないし手ぶらですけど、ちゃんとウンコ袋は持ち歩いて取ってます。そういうふうに迷惑される方もいはるし、見つけたら他所のウンコかて取ってますが」
自分ちの犬がしたウンコを取るのはなんともないけど、他所の犬がしたウンコを取るのは気持ち悪い。けど、公園やよその家の前なんかにしてあったら、これで犬嫌いの人が増えるのも困るんで、なるべく取るようにしている。そやし紙はいつも多めに持ち歩くのだ。

「ほぉ〜みんながあんたみたいな心がけの人やったらエエのやけどなぁ。とにかくあんたがウンコをさすさかいに、迷惑してるんや」
オジイは小馬鹿にしたように褒めておきながら、続く言葉で絶対に信用してないことがわかる。私が口から出任せでエエカッコを言うときながら、ウンコを置き去りにするヤカラやと思いこんでいるようだ。こういうオジイには、何を言うてもムダである。自分が正義で、私は悪やと断定してる年寄りの意識を払拭するのは不可能に近い。
「とにかく、私は絶対にウンコさしてませんから。それに、どこでしてもきちんと取ってますから」
そう言いながら携帯を仕舞って犬を引き立てたけど、あー気分悪ぅ。

110428そよ風のムサ
街中には緑と土の場所が少ない。そんなわけで、アスファルトばっかりやのうて土を踏ましてやりたいなぁと、入れそうなとこには犬を連れて行く。「犬禁止」と書いてない公園とか、閉鎖してない空き地とか。
もちろん排泄にはごっつ気を付けてる。それは飼い主のマナーであるからだ。
が、世の中にはそうでない人もいて、他人の家や水を流しにくいアーケード商店街の柱にしっこをかけまくったり、ウンコを放置するフトドキモノも少のうない。
これは私の憶測であるが、そういうヤカラは早朝に散歩をする年寄りが多いように思う。そう、苦情を申し立てたオジイ&オバアも、立場が変われば放置する側に回りかねない。ま、これも私の思い込みだろうが。
実際のとこ、私らみたいに人が出歩く時間にでかい犬を2頭も連れてると目立つ。こういう目立つ飼い主はちゃんとするのだ。あ、たとえ誰も見てへんでも、ちゃんと始末してますが。
前に近所で、野良猫にエサをやってたオバアがいた。
「猫にエサをやらんといてください。エサをやるなら責任を持って飼うてやってください」
そう言うと
「うちかて犬のウンコで迷惑してるんや」
と、訳の分からん捨て台詞を吐いていったが。こういう人も、おそらく自分ちの前にウンコがしてあったら、野良猫ではなく犬の仕業、放置する飼い主憎い、となるのだろう。

110428サラダを食べるクー
空き地の草を食べる、クー(まだカット前の姿だ)。クーはもさっと毛の生えたキク科の草が好きなようである。自分と似たのが好みなのね(笑) 腹の具合が悪くないときでも食べるので、たぶんサラダを食したいんやろう。こういう犬に空き地の草を食べさせるのも、飼い主のエゴ?

ようは、犬を飼うてる人がみんなマナーを守って排泄物の始末をちゃんとしたら、あのオジイオバアの態度も違うてたやろう。一番悪いのは、不作法な飼い主なのだ。
「犬嫌いを作っているのは犬好き」とは、よういうた言葉。
ただ甘やかして可愛がるだけの犬好きは、ほんまの犬好きとちゃう。犬が可愛いなら、排泄物まで愛して取ってやれ。


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拙ブログに来てくださった方から、震災の被災動物救援に対しての署名活動を教えていただいた。
先だって、意見書をメールするお知らせをインフォメーションしたけど、それをまとめる形での提言書である。
発信元は、人間も動物も幸せになれる社会の実現に向けて活動する有志団体「FreePets〜ペットと呼ばれる動物たちの生命を考える会」。

こちらのホームページには、被災動物の現状や支援についての情報が網羅されている。
このたび緊急案件として、
「警戒区域内の動物(ペットまたは家畜等)を救護するために特別に組織された専門家チームを「緊急事態応急対策に従事する者」として、または、市町村長が認める一時立ち入りとして、警戒区域内に入らせる旨の緊急措置を要望する」という提言を、原子力安全・保安院、農林水産省、環境省、福島県の関係各部署に向けて送るべく、署名活動を展開しておられる。
皆さん、危険を顧みずに動物を助け出すべく尽力してくださっている。

発起人は、今は亡きぷんてを頂戴したARKのエリザベス・オリバーさんや、同じく動物愛護活動を展開しておられる北日本動物福祉協会の村田美南子さんら。
この活動に賛同される方は、ぜひ下記サイトで署名して送ってください。
よろしくお願いします。
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福島第1原発の周辺の「警戒区域」にいる動物たちの話、その続報である。

『犬猫救済の輪』動物愛護活動ドキュメンタリーというブログによると、一部市町村で早ければ連休中にも一時帰宅を始めるとのこと。その際、動物を連れ帰るための車両が出るかどうかは未定だそう。しかし、なんとかこの機会に、動物救出用車両を出していただきたい。人もたいへんやけど、動物たちも被災しているのだ。
過去の災害においても救援用の車両やヘリを出した前例があるので、規模が大きいとはいえ今回も不可能ではないはず。
賛同される方はどうか救済支援の嘆願書を送ってください。
まだ、ちゃんと生きている動物たちの命を見殺しにしないように、政府などへメールをしてください。

下記は嘆願の例文です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

警戒区域への住民一時帰宅時にペット等動物を保護し圏外へ救出できるよう、車両を出して下さるようお願いいたします。
家畜も積極的に受け入れ場所を探し移動して下さい。やむを得ぬ家畜の殺処分は『安楽死措置』として下さい。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【メールの送付先例】

首相官邸
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

ここから各省庁へメールが送れます。
https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose

環境省
https://www.env.go.jp/moemail/

農林水産省
https://www.contact.maff.go.jp/voice/sogo.html

防衛省・自衛隊
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福島県
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